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もう来ないで.....NHK
さっきインターフォンが鳴って、NHKの受信料を払えと言われた。
……うちはレオパレスなのでTVがあることはばれている(はず。だからこそカモ
うまい言い訳を思いつかなかったんで、とりあえず値段聞いて、
手持ちのお金がないことを理由に帰ってもらった。
と、いうことは、また来たときやばい。ということでネットで調べてみた。
・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。
3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
これが、NHKが受信料を請求する法的根拠にしているものらしい。
でも。tv設置したの私じゃなくて、レオパレスさんですよ。
じゃあ、"契約するべきはレオパレスさんですから、私は払いません。"
とでもいえば、集金者は帰ってくれるだろうか……?
謎だ。
……うちはレオパレスなのでTVがあることはばれている(はず。だからこそカモ
うまい言い訳を思いつかなかったんで、とりあえず値段聞いて、
手持ちのお金がないことを理由に帰ってもらった。
と、いうことは、また来たときやばい。ということでネットで調べてみた。
・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。
3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
これが、NHKが受信料を請求する法的根拠にしているものらしい。
でも。tv設置したの私じゃなくて、レオパレスさんですよ。
じゃあ、"契約するべきはレオパレスさんですから、私は払いません。"
とでもいえば、集金者は帰ってくれるだろうか……?
謎だ。
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